2019-11-07 第200回国会 参議院 内閣委員会 第2号
しかし、このガイドラインには要配慮者等として地下街等を利用している人というのが明記されているんですね。より危険度が高いところにいる人を、命を救うためには、やっぱり地下街を、いる人が明記をされているのであれば、明記をしていく、又は分かるようにしていくことが必要ではないかと考えているところでございます。
しかし、このガイドラインには要配慮者等として地下街等を利用している人というのが明記されているんですね。より危険度が高いところにいる人を、命を救うためには、やっぱり地下街を、いる人が明記をされているのであれば、明記をしていく、又は分かるようにしていくことが必要ではないかと考えているところでございます。
このガイドラインには、要配慮者等として、この等の中に地下街等を利用している方が明記されているんですね。恐らく、地下にいらっしゃるから電波が入らない、いろんな警報が聞こえないということでここに明記がされているんだと思うんですけれども、河川敷にいる人、そして河川敷に住まわれているホームレス、路上生活者の方、より高い危険にさらされているのではないでしょうか。
道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設、庁舎、宿舎等の公用施設、賃貸住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街等の公益的施設、情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設、これは廃棄物処理施設を除くもの、観光施設及び研究施設、船舶、航空機等の輸送施設及び人工衛星、これらの施設の運行に必要な施設を含むと。
広域なゼロメートル地帯や地下街等を抱え、人口、企業、資産が集積する大阪においては、南海トラフ巨大地震により甚大な津波浸水被害が想定されます。私の地元においても、関西国際空港は海の上に立地しておりますし、海に面した市や町があります。
昨年四月に公表した「地下街等地下空間利用施設の安全対策等に関する実態調査」につきましては、地下空間ネットワークの安全を確保する対策について、その実態を調査いたしました。 その結果に基づき、施設管理者の連携による災害時の利用者の安全確保対策の推進や、浸水防止設備の適切な設置、運用の推進などを勧告いたしました。 六ページを御覧ください。
地下街等におけます避難確保・浸水防止計画の作成状況につきましては、平成二十九年三月末時点の状況については、現在、地方公共団体を通じまして各施設に対して調査を行っているところでございます。
大規模な地下街等におきましては、接続ビル等と連携した浸水対策を図ることが有効でありまして、このために、関係者が参画をした協議会を設置して一体として取り組むことが重要と考えているところでございます。
水防法におきまして、市町村地域防災計画に位置付けられました地下街等の管理者は、訓練の実施ですとかあるいは自衛水防組織の設置が義務付けられているところでございます。 国土交通省の調べによりますと、平成二十八年三月末時点で、避難確保計画を作成をしております七百四十三の地下街等のうち、訓練は約五割で実施、自衛水防組織は約七割で組織をされております。
○国務大臣(石井啓一君) 地下空間は浸水に対して非常にリスクが高く、浸水時には多くの人的被害が発生するおそれがございますので、地下街等の浸水対策を進めることは重要と考えております。
○大臣政務官(根本幸典君) 避難確保・浸水防止計画は、指定された地下街等における義務として作成されるべきものですが、平成二十八年三月末時点で約五割の作成状況になっております。更に作成を促していくべき状況にあると考えております。 地下街等においては、関係者の避難確保、浸水対策への認識が低い、関係者が複数にわたるなど、計画を作成するに当たっての課題があります。
ただ、公表だけではなくて、例えば、やはり地下街等の管理者が避難確保・浸水防止計画を作成する際には、そういった情報を是非、例えば先ほどの協議会の場を通じて、あるいは市町村とも連携をしながら、本当に対象の地下街等の管理者は非常に多くございますので、待っているだけではなくて、そうやって、特にやっぱり市町村と連携をしながら、それを的確に提供して実効性のある計画の作成につなげていきたい、それを支援していきたいと
○政府参考人(野村正史君) 地下街等の浸水対策において、その管理者による止水板等の適切な設置、運用は重要であると考えております。 これまで国土交通省では、地下街等の管理者による止水板等の設置時の参考となるよう、氾濫シミュレーションに基づく想定浸水深、いわゆる浸水の深さでございますが、その情報提供などの支援を行ってまいりました。
国土交通省といたしましても、地下街等の浸水対策を進めることは極めて重要なことであるというふうに認識をしておりまして、そのために、今ほどのお話のとおり、関係者が連携した取組や計画的な対策の検討が極めて必要であるというふうに考えております。
水防法に基づく地下街等の避難確保・浸水防止対策を進めていると思いますが、名古屋駅周辺の地下空間における現在の取り組み状況についてお聞かせください。
地下空間は、浸水に対して非常にリスクが高い空間であることから、水防法において、浸水想定区域内の地下街等の管理者へ避難確保・浸水防止計画の作成を義務づける等の措置を講じることとしております。 名古屋駅周辺の地下空間においては、平成二十六年二月から順次、地下街等の各管理者により、避難確保・浸水防止計画が作成されております。
委員会におきましては、高知県への委員派遣を実施をするとともに、下水道事業の運営体制や地方自治体への財政支援の在り方及び下水道施設の老朽化対策、内水ハザードマップ等の作成支援と周知に向けた取組の必要性、地下街等における浸水対策、民間雨水貯留施設の設置に係る支援等について質疑がなされましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
次に、地下街等における浸水対策の現状と課題ということについてお伺いをいたします。 一九九九年には、梅雨どきに発生した豪雨によって地下街や地下室で水死するという痛ましい事故が発生をしております。
具体的には、内水に関しましては氾濫水が地下街等に一気に流入し、人的被害が発生するおそれがあることから、少なくとも地下街等が発達している区域については指定する必要があるというふうに考えております。
○政府参考人(池内幸司君) まず、現行の水防法におきましては、洪水の浸水想定区域内にあり、不特定多数の利用者の円滑かつ迅速な避難確保が必要な地下街等について対策を講じることとしております。具体的には、市町村長から地下街の管理者等に河川の水位情報を伝達することや、地下街の管理者等に対する避難確保・浸水防止計画の作成の義務付けなどを講じております。
まず一つ目ですけれども、この水防法では、地下街等管理者が避難確保・浸水防止計画を作成していない場合には、必要な指示をできることになっています。その指示に従わなかった場合には、その旨を公表することができるということになっていますが、消防法のような強力な指導権限があるわけではありません。
まず、先ほど御説明いたしましたように、地下街等の管理者によって、現在、積極的に止水板等の設置については取り組んでいただいております。このため、関係法令の整備による義務づけをしなくても、今後、浸水防止計画の作成が進み、それに伴って止水板等の設置も進んでいくものと考えております。
まず、平成十七年の水防法改正によって位置づけられました地下街等における避難確保計画につきましては、平成二十六年三月末現在で、全国の八百九十五の施設のうち約七割に相当する五百九十四施設で作成済みでございます。 また、平成二十五年の水防法改正によって位置づけられました浸水防止計画につきましても、法施行から平成二十六年三月末までの約九カ月間の間に、百四十一施設で作成されております。
現在、浸水想定区域を定める必要がある河川は全国で約二千ございますが、このうち、多くの人的被害が発生するおそれのある国管理の四百二十九河川、それから氾濫域に地下街等が存在する都道府県管理の約四十河川の合計五百河川については、おおむね五年程度を目途に指定を完了させることを想定しております。
一方、現行の水防法では既設の地下街等を対象としていましたが、本法案におきましては、建設中、それから建設予定のものも対象とすることとしております。 このため、これらの駅が浸水想定区域内にあり、市町村地域防災計画に位置づけられた場合には、本法に基づく避難確保・浸水防止計画の作成が義務づけられることになります。
一方、近年、雨の降り方が局地化、集中化、激甚化しておりまして、時間五十ミリを超えるような豪雨の発生によって、都市の地下街等においても浸水被害が頻発しております。 このため、国土交通省では、地下街周辺やターミナル駅周辺などの都市機能が集積した地区においては、より高い整備目標を計画した下水道の整備を行う取り組みを支援しております。
地下街等の民間事業者による自衛水防の強化、水防協力団体の指定要件の拡大等、水防団だけでなく、多様な主体が水防へ参画するための施策の充実を図ったところでございます。 今後とも、水防団員の減少、高齢化という現場の実情を踏まえまして、地域の防災力の維持向上を図るための施策の実施に努めてまいりたいというふうに考えております。
先般の通常国会で水防法の改正を行いまして、河川管理者による水防への協力、地下街等の民間事業者による自衛水防の強化等の施策の充実を図っているところです。 さらに、水防団、消防団の活動を今後も積極的に支援していきたいというふうに思っているところです。
しかし、既に平成十七年の改正で避難計画の作成は義務付けられているわけですので、この点について策定状況がどのようであるか、実はその策定状況は余り芳しくないというふうに聞いておりますけれども、その地下街等の避難計画の作成が進んでいない理由、それについてもお答えをいただきたいと思います。大臣がお答えいただけるんですか、ありがとうございます。
この原因につきましては、先ほど大臣からも御答弁いたしましたけれども、河川管理者から提供している浸水想定図の情報だけでは必ずしも地下街等の浸水リスクを十分に認識できない、非常に分かりにくいところもあるということだと思いますけれども、そういったことや、地下街管理者がその水害対策の必要性について必ずしも十分理解をしていただいていないというようなケースもあるというふうに聞いてございます。
二〇〇五年の水防法改正では、浸水想定区域内にある八百七十三か所の地下街等で避難確保計画の作成が義務付けられておりましたが、実際に計画が作成されたのは三月三十一日時点で四百八十七か所でありまして、五五・八%の地下街等で未作成となっています。
○寺島委員 次に、水防法の改正案において、浸水想定区域内にある一定の地下街、あるいはまた要配慮者利用施設、老人ホームとか病院とか、そういうことだと思いますが、そして大規模工場等の各施設の所有者等に対して避難確保や浸水防止のための措置を求めているわけでありますが、地下街等に対しては避難確保と浸水防止のための両方の措置を求め、要配慮者利用施設、老人ホーム等に対しては避難確保のための措置を求めている、そして
○松下大臣政務官 委員御指摘のとおり、地下街等におけます避難の際、身体障害者や高齢者等に対して特に配慮することが重要だと認識しております。 地下街等につきましては、平成十七年の水防法改正におきまして、避難確保計画を作成することとされてございます。先進的な取り組みとして、京都駅ビル専門店街ザ・キューブ、そして梅田地下街等がございますが、身体障害者などに対する特別の配慮が規定されてございます。
次に、水防法改正法案におきまして、地下街等の所有者が義務づけられる浸水防止等のための計画を作成していない場合において、市町村長は必要な指示をすることができることとなっておりまして、その指示に従わなかった場合、その旨を公表することができるとしています。 地下街等の所有者等が避難確保等の計画を作成していない場合、公表することとした理由はどこにあるのか。公表はどのような方法で行われるのか。
ただ、消防法の規定いたします防災管理というその対象でございますけれども、これは地震とか毒性物質の発散等に限られておりまして、御指摘の中にあった洪水といいますか水害、これは消防法の対象外となっておりますけれども、こういった水の面では、毎年、出水期といいますか、梅雨期とか台風、こういったときには、地下街等の浸水対策につきまして、内閣総理大臣が会長になっております中央防災会議から各都道府県の防災会議会長宛
特に、中心市街地が発展している地域、または地下街等を抱えている地域というのは内水に対するリスクも高いところでございますので、そういうところを抽出いたしますと、全国で五百の市町村、これは早急にハザードマップを策定していただきたいと我々も考えてございます。
これに対して総務省でも今検討されて、地下街等の電波遮蔽空間における地上放送の普及の在り方に関する調査研究会取りまとめでも指摘というか検討はされているようでありますけれども。
地下街等の所有者に義務付けられている避難確保計画の公表については、その具体的な内容と方法をどのように想定をしておられましょうか。
避難確保対策の現状について、本法案により地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街等の所有者は、当該地下街等の利用者の避難確保計画を作成をし、公表する義務を課せられていますが、当該地下街の所有者等による洪水時における避難対策の現状はどのようになっているでしょうか、お伺いいたします。